商標登録制度は、使用していなくても先に出願した方が原則として商標登録を受けることができます。 新たに使用予定の会社名や店舗名、商品名、ロゴ等を使用する場合には、始めにその名称等が他人によって商標権が取得されていないかを調査する必要があります。
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前田特許事務所
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