商標権を受けている場合には商標権侵害として他社に対し、その使用の差止請求、損害賠償請求等の措置をとることができます。但し、ロゴを使用している商品やサービスが商標権を受けている商品又はサービス(指定商品又は指定役務)と同一又は類似している必要があります。例えば、自社の商標権の指定商品が“菓子・パン”の場合に、他社が“医薬品”にそのロゴを使用している場合には商標権侵害として訴えることはできません。
自社の知的財産を正しく理解して有効活用!
前田特許事務所
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