商標権がないと自己の商品やサービスと同じ名称を使用する他人の行為を中止させることができません。多くの宣伝コストや長年の努力によって有名になった商品や店舗の名称を第三者が勝手に使用するなどのトラブルに巻き込まれる可能性があります。また、他人が商標権を取得している場合には、商標権の侵害となるため自らの使用を中止しなければならないこともあります。
自社の知的財産を正しく理解して有効活用!
前田特許事務所
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