特許を受けるためには、いくつかのステップが必要です。
特許の場合、商標や意匠と異なり、特許出願しただけでは特許庁はその出願の内容についての審査(実体審査)を行いません。
そのために出願審査請求という別の手続を改めて所定の期間内に特許庁に対して行う必要があります。
また、特許出願から審査を経て最終的に特許を受けるまでにはある程度の期間が必要であり、一般に商標や意匠登録に比べて長いものとなります。
特許制度とは、新しい発明をした発明者に対し、その発明を公開することを条件として、その発明の実施を一定期間に限って独占することができる権利を与える制度です。特許権によって発明の保護が図られ、さらに発明が公開されることによって新しい技術が人類に広く知られることとなり、技術のさらなる進歩を促進し、産業の発達に寄与するものとなります。
まずは、相談フォームに入力若しくは電話(058-379-2718)で相談の予約をして下さい。
※大切なご相談だからこそメールや電話のみの相談は受け付けておりません。
対面での相談を無料で行っております。
出願予定の技術のご説明を頂きながら、特許出願までの適切なアドバイスを行います。
必要に応じて先行技術についての調査を行います。(有償)
特許出願案を作成し、出願人による確認の後に特許庁に対して特許出願手続を行います。
特許出願の日から3年以内に出願審査請求手続を行うことにより、特許庁の審査官によって実体審査が開始されます。
なお、3年以内に出願審査請求手続を行わない場合には特許出願は取下げたものとみなされます。
特許庁の審査官によって特許出願についての審査が行われます。
審査の結果、拒絶理由が発見された場合、その内容が出願人に通知されます。
拒絶理由通知に対しては意見書・補正書の提出機会が出願人に与えられ、審査官による再審査が行われます。
拒絶理由に対する応答がない場合、或いは意見書等の提出によっても拒絶理由が解消されていない場合には拒絶すべき旨の査定がなされます。
審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合には、特許査定の謄本が送達されます。
特許査定後30日以内に特許料を納付することにより、特許原簿に登録され、特許権が発生します。
特許料は最初に3年分を支払います。
以降、各年分の特許料(年金)を納付することにより、最長で出願日から20年の間、特許権を維持することができます。
前田特許事務所
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