商標にまつわるトラブルとは?

登録にまつわるトラブルとは?

トラブル事例

他人の商標と知らずに使用してしまった!

ファミリー層に人気の飲食店を東海地方を中心にチェーン展開するC社

あるとき、九州地方のD社から自社の商標権を侵害するとして飲食店の店名の使用中止を求める警告書が送られてきた。
調査すると、D社が数年前にC社の飲食店と同じ名前の商標について商標登録をしていたことが判明。
D社との話合いも不調に終わり、最終的に飲食店の店名変更を余儀なくされてしまった。
今までの店のイメージが変わり、客離れが進み、売上げが激減。新しい店名に変更するための看板費用や広告費用等の出費が余計にかかってしまった。


■トラブルを避けるためには                           
他人の商標権と同一又は類似の商標を使用することは商標権の侵害に該当し、商標の使用の差止め、損害賠償請求等の対象となります。
他人の商標登録出願前から使用していた場合であっても、周知性が認められない限り、先使用権は認められません。
また、登録された商標権の効力は、日本国内に及ぶため、営業地域が異なる場合であっても商標権侵害となります。
このようなトラブルを避けるためには、予め既に登録されている商標権の調査を行い、同一または類似の商標の使用を回避し、使用されていない場合には自社にて商標登録出願を行い商標権を取得しておく必要があります。

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