新しい商品名を付ける場合には“商標登録出願”、新しい技術等の発明が含まれている場合には“特許出願(または実用新案登録出願)”、商品のデザインや外観形状に特徴があれば“意匠登録出願”をすることができます。
自社の知的財産を正しく理解して有効活用!
前田特許事務所
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